◎ 離婚時の年金分割



2007年4月から離婚時に年金を分割する制度(2段階)



◆ 2007年4月から新制度に!!


■ 厚労省のモデル世帯 ( 夫 ; 年収560万円 妻 ; 専業主婦 )

(年金額 約 月233,000円)



【 内訳(現在) ; 基礎年金部分:夫婦それぞれ6.6万円 夫の報酬比例部分:10万円強 】


≪条件≫ ● 2007年4月1日以降に離婚が成立した場合

− 正確には、婚姻期間中に支払った保険料の納付記録の分割 −


時効は2年。 離婚後、速やかに分割請求を!!
    → 分割内容を公正証書にし、社会保険庁に請求する必要あり
(あるいは、調停調書 や 審判書)


◎ 2008年3月分までの年金の分割


年金分割は夫と話し合いによる合意、交渉決裂 : 裁判所の決定が条件
   → 「合意分割制度」
  • 分割の手続き
  • 夫婦間の協議
    不成立の場合
    家裁の調停
    調停不成立
    審判の申し立て
    審判 (家裁)

    婚姻期間中の夫の報酬比例年金の最大50% (基礎年金・厚生年金基金は対象外)
    ⇒ 上記の10万円×1/2 = 5万円が最大

    婚姻期間中に妻に厚生年金への加入期間があれば、夫婦の報酬比例部分
      の合計の最大で半分



    ◎ 2008年4月分以降は 「強制分割制度」


    妻の申し出だけで分割できる ・・・・ 3号分割
    2008年4月以降の専業主婦 (第3号被保険者) の期間
      該当する夫の報酬比例年金の50%が自動的に妻にいく

    2008年4月以降の婚姻期間でも、夫婦ともに厚生年金加入者 (共働き
      夫婦) だった期間は合意分割の対象



    ● まとめ ●
    離婚時の厚生年金の分割 第3号被保険者の年金分割
     
    2007年4月以降の離婚離婚の時2008年4月以降の離婚
    2007年3月以前の婚姻期間も対象
    (夫が支払った報酬比例部分)
    分割対象と
    なる婚姻期間
    2008年4月以降の婚姻期間分だけ
    (妻が第3号被保険者期間部分)
    婚姻期間中の夫婦の保険料納付に
    基づく厚生年金合計の2分の1が上限
    分割割合第2号被保険者の保険料納付に
    基づく厚生年金の2分の1
    夫婦の合意 又は 裁判所の決定条  件第3号被保険者の請求
  • 分割されるのは婚姻期間中に夫が
     支払った厚生年金の報酬比例部分


  • 妻に公的年金の受給資格がないと
     分割された年金は受け取れない
  • 注意点
  • 第3号被保険者期間だけが対象


  • 平成20年4月以降の期間が対象

  • 社保庁 離婚時の年金分割 平成18年10月から妻の受給額 事前に通知
    (離婚前は請求者本人だけに、離婚後は当事者双方に通知)
    (平成18年8月2日 日経新聞)


    【 注意点 】 ・・・・ 過剰な期待は禁物です!!
    (1) 分割後の年金は、妻が受給年齢に達してからでないと受け取れません
    (2) 妻の公的年金の加入期間が25年未満で受給資格がない場合も受けれません
    (3) 離婚して夫が先立った場合、夫婦であれば受け取れた遺族年金は受けれません


    離婚


    ≪財産に戻る≫

    ≪離婚に戻る≫  ≪年金の改正に戻る≫  ≪年金制度改革に戻る≫



    離婚時 年金分割の新制度は、主に離婚後の生活への不安が強い専業主婦を支える制度。分割割合
    が当事者間でまとまらない場合には、裁判所は「財産分与」と同じ考え方によるものと思われます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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